1、事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消、及び心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減をはかるために必要な日常生活上の世話及び機能訓練、介護その他必要な援助を行います。

2、事業の実施にあたっては、相談・指導・訓練等に従事する職員は個人情報を適切に取り扱う事によって、利用者のプライバシーを保護するように努めます。

3、事業の実施にあたっては、区市町村、地域保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり総合的なサービスの提供に努めます。